
業務方法書
国立大学法人大阪教育大学業務方法書
(目的)
第1条
国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の業務方法書は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第8条に規定する事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務の委託)
第2条
本学は、法人法第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する業務の一部を本学以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。
(委託契約)
第3条
本学は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第4条
本学は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、全て公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他規程で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
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政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束の適用を受ける契約については、同協定及び国際約束に定められた調達手続きによるものとする。
(施設の貸付)
第5条
本学は、必要があると認めるときは、施設をその本来の用途又は目的を妨げない範囲において、本学が定める規程により貸し付けることができる。
(外部資金の受入れ)
第6条
本学は、受託研究費等の外部資金を積極的に受け入れるものとする。
(業務細則の作成)
第7条
本学は、この業務方法書に定めるもののほか、本学の業務に関し、必要な細則を定めることができる。
附則
この業務方法書は、平成16年4月1日から施行する。






