家計急変による授業料免除(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方 対象)
令和3年1月21日(木) 公表
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として家計が急変した学生に対する後期授業料免除の申請を受け付けますので,以下の内容を確認の上,希望者は期限までに申請してください。
対象者
(①~④のすべてを満たす方が対象です。)
①学部(私費外国人留学生は除く),特別支援教育特別専攻科,大学院に在籍していること。
②すでに後期授業料について「全額免除」をうけていないこと。
③令和2年4月~令和3年1月までの間で,学生の学資を主に負担している者(学資負担者(※))が新型コロナウイルス感染症の影響により,以下の事由に該当した。
(※)原則,父又は母としますが,婚姻により独立生計となっている場合は,本人又は配偶者とします。
(1)学資負担者の死亡
(2)学資負担者が事故・病気により,半年以上就労が困難となった。
(3)学資負担者が失職した(非自発的失業に限る。)
(4)学資負担者が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生した。
④上記事由が発生したことにより,学資負担者の年間見込所得額(※)が事由発生前の年間所得額(令和元年所得)の半額以下となった。
(※)[令和2年11月~令和3年1月の収入額の合計額 ×4]で計算した額に
要項10頁に記載の計算式で掲載した「給与所得控除」を差し引いた金額を当てはめて計算した額 (給与所得者の場合)
なお,家計急変事由が生じた時期が直近であるなど,上記期間により難い場合は申請前に学生支援課奨学厚生係まで相談してください。
(補足事項)
※1 学力基準は設けません。
※2 在籍期間が修業年限を超えている場合も申請が可能です。
※3 すでに後期授業料を納付している場合でも申請が可能です。
(免除となった場合は,振込手数料を差し引いた既納の後期授業料を返還します。)
※4 前期授業料が未納の場合は申請できません。
申請受付について
提出期間
令和3年2月1日(月)~ 令和3年2月19日(金)(※)
(※)申請書類に不備があった場合の補正期限を含みます。そのため,期限間際に提出し,書類の不備があった場合,書類不備として選考対象から外れることとなりますので,余裕をもって提出してください。
提出先
(窓口提出)
学生支援課奨学厚生係窓口(柏原キャンパス事務局棟3階)
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
電話 072-978-3305,3491 FAX 072-978-3317
E-Mail syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
※今回は天王寺キャンパス窓口での受付はありません。
(郵送)
学生支援課奨学厚生係 宛
住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
※原則「簡易書留」郵便で提出先へ郵送(提出期限日までに必着)
※郵送の場合,期限間際に到着し,書類の不備があった場合,書類不備として選考対象から外れることとなりますので,余裕をもって提出してください。
免除額
選考の上,納付すべき後期授業料の全額又は半額が免除されます。
授業料免除実施額には免除実施可能額(概ね50名程度)があり,その範囲内での選考となります。そのため,適格者全員が必ず免除許可となるわけではありません。
また,これまでに実施している他の授業料免除の適用を受けている申請者については,以下のの順番に適用を行い,今回の授業料免除における免除額はその差額が適用されます。
(1)高等教育の修学支援新制度における免除額
(2)すでに実施された他の制度における免除額
(3)この制度における免除額
免除結果の通知
申請者全員に,3月初旬に本人宛に郵送します。
なお,免除結果により授業料の差額を納付する必要が生じた方については令和3年3月26日(金)までに納付(本学所定口座への振込のみです。口座引き落としはありません。)が必要です。(詳しくは免除結果通知でご確認ください。)
すでに後期授業料を納入している方が免除となった場合は,振込手数料を差し引いた既納の後期授業料を授業料引落口座に返還します。
(※)令和3年3月末卒業・修了予定で本制度に申請を予定している学生については,卒業・修了判定の関係上,免除申請中であっても,所定の期限(2月下旬)までに後期授業料を納付してください。
実施要項・提出書類様式
実施要項 (PDF 912KB)
様式(Microsoft Excel版)(zip形式 196KB)
様式(Adobe PDF版)(zip形式 1,905KB)
※様式はデスクトップ等に保存後,解凍してご利用ください。