新型コロナウイルス感染症により家計が急変した学生に対する後期授業料免除の申請を受け付けます(2月19日まで)

2021.01.20
お知らせ

新型コロナウイルス感染症により家計が急変した学生に対する後期授業料免除の申請を受け付けます(2月19日まで)

家計急変による授業料免除の申請
  授業料免除が申請可能な方は以下の通りです。
   ●大学院生(私費外国人留学生含む)
   ●特別支援教育特別専攻科
   ●学部学生(私費外国人留学生除く)
家計急変による授業料徴収猶予の申請
  徴収猶予のみの申請可能な方は以下の通りです。
   ●大学院生(私費外国人留学生含む)
   ●特別支援教育特別専攻科
   ●学部学生(以下の学生に限る)
    ※学部学生で下記要件を満たさない方は,高等教育の修学支援新制度の申請をご検討ください。
   (4月19日申請期限)
   ・私費外国人留学生
   ・高等教育の修学支援新制度の廃止決定を受けた学生
   ・編入学生で高等教育の修学支援新制度の申請資格を有しない学生
   ・修業年限を超えた学生

家計急変による授業料免除の申請

令和3年3月9日(火) 公表

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として家計が急変した学生に対する令和3年度前期授業料免除の申請を受け付けますので,以下の内容を確認の上,希望者は期限までに申請してください。

対象者

(①~④のすべてを満たす方が対象です。)

①学部(私費外国人留学生は除く),特別支援教育特別専攻科,大学院に在籍していること。

②高等教育修学支援新制度において第Ⅰ(満額)区分を受けていないこと。

③令和2年4月~令和3年3月までの間で,学生の学資を主に負担している者(学資負担者(※))が新型コロナウイルス感染症の影響により,以下の事由に該当した。
(※)原則,父又は母としますが,婚姻により独立生計となっている場合は,本人又は配偶者とします。

(1)学資負担者の死亡
(2)学資負担者が事故・病気により,半年以上就労が困難となった。
(3)学資負担者が失職した(非自発的失業に限る。)
(4)学資負担者が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生した。

④上記事由が発生したことにより,事由が発生した学資負担者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに対する公的支援(本要項5ページ参考)を受けた,又は事由が発生した学資負担者の年間見込所得額(※)が事由発生前の年間所得額(令和元年所得)の半額以下となった。
(※)令和3年1月~令和3年3月の収入額の合計額 ×4 で計算した額に
本要項9頁に記載の計算式で掲載した「給与所得控除」を差し引いた金額を当てはめて計算した額 (給与所得者の場合)

(補足事項)
※ 学力基準は設けません。また,在籍期間が修業年限を超えている場合も申請が可能です。
※ 令和2年度以降入学の学部入学者(私費外国人留学生は除く)・編入学者も申請が可能です。
※ 高等教育修学支援新制度の申請資格を有する方については本免除と併せて申請が必要です。

申請受付について

提出期間

令和3年3月22日(月)~ 令和3年4月15日(木)

提出先

(窓口提出)
学生支援課奨学厚生係窓口(柏原キャンパス事務局棟3階)
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
電話 072-978-3305,3491 FAX 072-978-3317
E-Mail syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
 ※天王寺キャンパス窓口での受付はありません。

(郵送)
学生支援課奨学厚生係 宛
住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
※原則「簡易書留」郵便で提出先へ郵送(提出期限日までに必着)
※郵送の場合,期限間際に到着し,書類の不備があった場合,書類不備として選考対象から外れることとなりますので,余裕をもって提出してください。

免除額

 選考の上,納付すべき前期授業料の全額又は半額が免除されます。

 授業料免除実施額には免除実施可能額(概ね50名程度)があり,その範囲内での選考となります。そのため,適格者全員が必ず免除許可となるわけではありません。

 また,これまでに実施している他の授業料免除の適用を受けている申請者については,以下のの順番に適用を行い,今回の授業料免除における免除額はその差額が適用されます。
 (1)高等教育の修学支援新制度における免除額
 (2)この制度における免除額
 (3)他の制度における免除額(一般の授業料免除等)

免除結果の通知

 申請者全員に,7月~9月に本人宛に郵送します。

実施要項・提出書類様式

実施要項 (PDF 912KB)

様式(Microsoft Excel版)(zip形式 196KB)
様式(Adobe PDF版)(zip形式 1,905KB)

※様式はデスクトップ等に保存後,解凍してご利用ください。

家計急変による授業料徴収猶予のみの申請(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方 対象)

・家計急変による授業料徴収猶予の申請

 新型コロナウイルス感染症の影響により前期授業料の納付期限(4月27日)に納付が困難な方については,申請により8月18日(水)【授業料引落日】まで徴収を猶予します。

申請が可能な方
  徴収猶予のみの申請可能な方は以下の通りです。
   ●大学院生(私費外国人留学生含む)
   ●特別支援教育特別専攻科
   ●学部学生(以下の学生に限る)
    ※学部学生で下記要件を満たさない方は,高等教育の修学支援新制度の申請をご検討ください。

   ・私費外国人留学生
   ・高等教育の修学支援新制度の廃止決定を受けた学生
   ・編入学生で高等教育の修学支援新制度の申請資格を有しない学生
   ・修業年限を超えた学生  

 申請期限   4月15日(木)

 提出書類
    私費外国人留学生の方はこちらからダウンロードしてください。
    
    私費外国人留学生以外の学生はこちらからダウンロードしてください。

 提出先 
  (窓口提出)
    学生支援課奨学厚生係窓口(柏原キャンパス事務局棟3階)
    受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
    住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
    電話 072-978-3305,3491 FAX 072-978-3317
    E-Mail syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
     ※天王寺キャンパス窓口での受付はありません。

  (郵送)
    学生支援課奨学厚生係 宛
    住所 〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
    ※原則「簡易書留」郵便で提出先へ郵送(提出期限日までに必着)