公益通報・相談窓口について

1.設置の目的
 本学では、コンプライアンスの推進を図り社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として,公益通報・相談窓口を設置しています。

2.公益通報とは
 公益通報とは、不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく,本学又は本学の業務に従事する役員,若しくは職員等について,法令(※),本学の学内規則等に違反し,又は違反するおそれのある行為の事実が生じているか,まさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
 (※)公益通報者保護法第2条第3項に規定されるもの

3.通報を行うことができる者
 本学の職員(非常勤講師及び非常勤職員を含む。)及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者となります。
 但し,本学の学生その他,上記の者以外からの通報は,本学公益通報規程に準じ受け付けます。

4.通報・相談の方法
 原則として自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面談により行うことができます。なお,面談での通報・相談の際は,事前にご連絡ください。

総務部総務課(事務局棟4階)
 電話  072-978-3213
 メール bunsho@bur.osaka-kyoiku.ac.jp(@を全角にしています)
 FAX   072-978-3225
 書面  〒582-8582 大阪府柏原市旭ケ丘4丁目698−1 国立大学法人大阪教育大学総務課宛

長野総合法律事務所
 電話  06-6363-3705
 メール y-y@kcn.ne.jp(@を全角にしています)
 FAX   06-6363-3707
 書面  〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目8番1号大江ビル405号

5.その他
〇 通報等を行ったこと,公益通報に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
〇 通報・相談にあたっては,「公益通報受付シート」を参考に,法令違反等の事実が生じ,又はまさに生じようとしている状況を具体的に記述してください。なお,電子メール,ファクシミリ,書面により通報する場合,「公益通報受付シート」を作成し,提出することできます。
〇 通報内容を確認するため,通報窓口の担当者から連絡する場合があります。
また,当該公益通報に係る調査を実施するか否かの検討結果を,当該公益通報を受けた日から起算して20日以内に通知します。調査を実施しないこととしたときは,その理由を付して通知します。
○ 通報者への通知は,「公益通報に関する規程」に通報者へ通知するよう定められた事項に限って行います。
〇 通報者が虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報等を行った場合には,就業規則等に基づき処分されることがあります。
〇 匿名による通報については,当該通報を信ずるに足りる相当の理由,証拠等があるときに限り,これを公益通報として受け付けます。

6.関連規程
国立大学法人大阪教育大学における公益通報に関する規程

 7.関連法令
公益通報者保護法(外部リンク)