取引業者のみなさまへ(公的研究費の不正使用防止について)

今なお,いくつかの大学において公的研究費の不正使用が発覚するなど,大学の信用を失墜し,国民の信頼と負託を大きく損なう事案が発生しています。公的研究費の不正使用は「犯罪」です。
大阪教育大学では,公的研究費の不正使用防止に向けて誠実に取り組み,「不正使用をしない,起こさない」教育研究環境の構築を目指しております。
研究費の不正使用事案には,取引業者が加担する事案も存在することから,取引業者に対しても,不正使用防止に向け厳格に取り組んでいきますので,ご理解,ご協力をお願いします。

公的研究費の不正使用とは

公的研究費の不正使用とは「実体を伴わない虚偽の書類(架空取引・架空請求)を作成し,実態があったものとして大学に提出し,不正に研究費を支出させる行為」です。

【預け金】
取引業者に架空取引を指示するなどして,虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費を支出させ,そのお金を取引業者に管理させる行為

【書類の書換え(差換え,品替え,品転)】
取引業者に虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費を支出させ,実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる行為

【期ずれ】
過年度に納品となっている物品の支払いを当該年度に請求し,支払いを受ける行為

【その他】
上記の方法以外により,虚偽の書類を作成し,不正に支払いを受ける行為

公的研究費の不正使用に対する処分

取引業者が架空請求や預け金,品名替えなど,公的研究費の不正使用に関わる不正な取引に関与した場合は1ヶ月以上9ヶ月以内の期間,取引停止等の措置を講じます。また,極めて悪質な事由,又は極めて重大な結果を生じさせた事案の場合は,9ヶ月を超える期間,取引停止等の措置を講ずる場合があります。(取引停止等の措置を講じた場合は,取引業者名を含め,その内容を文部科学省,全国の国立大学法人等に公表いたします。)
(ただし,取引業者が過去の不正取引等について自己申告した場合については,情状を考慮した上で取引停止期間の減免などを含めた軽減措置を講ずる場合があります。)

法令順守,不正に関与しない旨の誓約書の提出について

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)」に基づき,平成26年度以降,一定の取引実績や不正リスク要因・実効性等を考慮し選定した取引業者には,本学の不正対策に関する方針,ルール等を周知の上,「誓約書」を提出していただくことにしております。
なお,誓約書を提出しない取引業者については,取引を停止する可能性も生じますので,ご了承願います。

公的研究費不正使用に関する通報窓口

本学教職員から架空発注や虚偽の書類の作成,不正と思われる取引の相談,要請等があった場合は,速やかに不正使用等に関する「通報窓口」に連絡してください。