大阪教育大学緊急貸与奨学金

大阪教育大学緊急貸与奨学金

更新情報

・令和6年度の募集に関する募集要項を公開しました。(2024/3/29)

大阪教育大学緊急貸与奨学金の募集について(令和6年度募集)

概要

 大阪教育大学では,学生の皆さんのアルバイト等の収入の減少や家庭の家計急変により,修学の継続が困難となっている学生,現在生活に困窮している学生の方への支援の一環として,「大阪教育大学緊急貸与奨学金」を創設しています。
 令和6年度の募集を以下により行いますので,奨学金の貸与を希望する学生は以下のとおり申し込んでください。
 

「大阪教育大学緊急貸与奨学金」は限られた原資を有効活用する観点から「貸与型」の奨学金として募集します。貸与期間が終了後,返還が必要となります。  

申請資格 (次の(1)~(4)を満たすこと)

(1)近年の物価高などの要因により,自身または家庭の収入等が減少,または支出が増大したことにより,修学が困難となり,経済的支援が必要な本学教育学部,大学院,特別支援教育特別専攻科に在学する学生

(2)世帯収入が日本学生支援機構第二種の家計基準(下表)以下であること

・生計維持者が給与所得の場合
世帯人数 通学形態  年間所得金額の目安
(単位:万円) 
 2 自宅  1039
  自宅外  1086
 3 自宅 1012
  自宅外 1059
4 自宅 1096
  自宅外 1143
5 自宅 1314
  自宅外 1408

・生計維持者が給与所得以外の場合
 世帯人数 通学形態 年間所得の目安
(単位:万円)
 2 自宅 631
  自宅外 678
3 自宅 604
  自宅外 651
4 自宅 688
  自宅外 735
自宅 906
  自宅外 1000

(3)貸与にあたって,連帯保証人を選任することができること

(4)現在,大阪教育大学緊急貸与奨学金の貸与を受けていないこと。(※以前に貸与を受け,すでに返還済みである者は申請可能))

 

貸与奨学金の額

 学生本人に対し,一人10万円を無利子で貸与します。

申請締切および支給予定日(※下記期間のいずれか1回のみ申請できます。) 

※令和6年9月末卒業・修了予定者は第1回のみ申請できます。
※令和7年3月末卒業・修了予定者は第1回~第3回のみ申請できます。

(第1回)

 申請期限  令和6年4月30日(火)※書類必着
 貸与予定日 令和6年5月下旬を予定 ※採用決定時にお知らせします。

(第2回)

 申請期限  令和6年6月28日(金)※書類必着
 貸与予定日 令和6年7月下旬を予定 ※採用決定時にお知らせします。

(第3回)

 申請期限  令和6年9月30日(月)※書類必着
 貸与予定日 令和6年10月下旬を予定 ※採用決定時にお知らせします。

(第4回)

 申請期限  令和6年12月27日(金)※書類必着
 貸与予定日 令和7年1月下旬を予定 ※採用決定時にお知らせします。

(第5回)

 申請期限  令和7年2月28日(金)※書類必着
 貸与予定日 令和7年3月下旬を予定 ※採用決定時にお知らせします。

申請方法

「大阪教育大学緊急貸与奨学金申請書」を学生支援課奨学厚生係に持参または郵送してください。(郵送の場合は,簡易書留やレターパックプラス等,記録の残る方法を用いてください。)
※ 申請理由には,単なる不安でなく,どういったことに,どの程度,困窮しているのかについて,金額などを記載し,具体的に記述してください。

 申請書(word) (word 24KB)
 申請書(PDF)(PDF 115KB)

「申請書」送付先

〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
大阪教育大学学生支援課奨学厚生係
TEL :072-978-3491  E-mail:syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

貸与決定の連絡および貸与方法について

貸与決定者には,決定通知を送付します。
貸与奨学金は,「返還誓約書」の提出後,本人名義の大学登録口座へ振り込みます。

奨学金の返還方法

 貸与を受けた日から起算して2年が経過する日の属する月の月末までに,奨学金の全額を一括して返還するものとします。
 返還期日までに返還されない場合は,遅延賠償金が発生します。
 なお,返還期日が卒業(修了)する月を超える場合は,卒業(修了)する月の前々月末までを返還期日とします。
(例)貸与月が令和6年5月の場合
  令和7年3月末卒業・修了予定者 → 返還期限: 令和7年1月末
  令和8年3月末卒業・修了予定者 → 返還期限: 令和8年1月末
  令和9年3月末卒業・修了予定者 → 返還期限: 令和8年5月末
  令和10年3月末卒業・修了予定者 → 返還期限: 令和8年5月末

 ただし,次のいずれかに該当するときは,直ちに奨学金の返還を求めるものとします。
(1)退学又は除籍により学生の身分を失ったとき
(2)大阪教育大学学則第76条による懲戒の処分を受けたとき
(3)虚偽の申請その他緊急貸与奨学生として適当でないと判断される事実があったとき

 返還方法は,期日までに大学の指定する口座に一括での振り込みとなります。
 返還期日までに返還されない場合は,遅延賠償金が発生するとともに,連帯保証人に督促を行います。

その他

 貸与にあたって,卒業後の進路について特に制約を課すものでありません。