学校感染症に罹患した場合の注意事項
(※新型コロナウイルス感染症を含む)
- 学校保健安全法に定められた「学校感染症」と診断された場合、感染拡大を防ぐため出席停止となります(別表参照)。主治医から登校可能との判断があるまでは、大学に登校せず自宅で療養してください。
- 医療機関で診断されたら下記の項目を速やかに保健センターまでメールで報告してください。
メールアドレス(柏原-天王寺共通):chcc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
件名:『「病名」罹患報告(所属キャンパス)氏名』
例1)新型コロナウイルス感染症罹患報告(柏原キャンパス)大教花子
例2)インフルエンザA型罹患報告(天王寺キャンパス)大教太郎
本文:1.学籍番号、氏名
2.診断名
3.発症日
- 出席停止期間の授業の欠席は公欠となりますが、各自で授業担当教員に連絡をして、指示を受けてください。なお、公欠証明書が必要な学生は、下記“公欠証明の発行について”に沿って手続きを行ってください。
- 教職員の方は、保健センターへの報告は不要です。
(別表)学校保健安全法施行規則第19条抜粋
※ノロウイルス感染症・マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症・手足口病などは「学校感染症」には含まれません。
公欠証明の発行について
担当教員から公欠証明の提出を求められた場合は、保健センターで発行することができます。治癒し、登校可能となれば下記1.2の書類をもって各キャンパスの保健センター受付に来所してください。
- 公欠証明書【学校感染症】交付願→印刷し、本人が必要箇所を記入
- 陽性を証明できる、いずれかのものを準備
・検査の結果用紙 ※検査日・名前が記載されていること
・登校許可証明書→印刷し、医師に記載してもらう。※病院によっては、文書料金が発生することもあります。
・診断書 ※病院へ文書料金を支払う必要があります。
・お薬手帳(インフルエンザのみ)
・薬剤情報提供書【薬の名前・写真・効能が記載されたもの】(インフルエンザのみ)
・調剤明細書【薬にかかる費用が点数で記載されたもの】(インフルエンザのみ)