学校感染症に罹患した場合の注意事項
(※新型コロナウイルス感染症は除く)
- 学校保健安全法に定められた「学校感染症」と診断された場合、感染拡大を防ぐため出席停止となります(別表参照)。主治医から登校可能との判断があるまでは、大学に登校せず自宅で療養してください。
- 出席停止期間の授業の欠席は公欠となりますが、各自で授業担当教員に連絡をして、指示を受けてください。
- 医療機関で診断されたら下記の項目を速やかに保健センターまでメールで報告してください。
柏原、天王寺共通 ⇒ E-mail:chcc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
件名は「学校感染症罹患報告(○○キャンパス所属)氏名」と記載すること。
【連絡項目】
- 学籍番号、氏名
- 診断された病名(インフルエンザA型など)
- いつから症状が出始めたか(発症日)
- 受診日とその時の体温
- 熱が下がったのはいつか。現在も熱があれば体温を報告。
- 最後に大学に登校した日
- いつから登校してよいと言われたか(出席停止期間)公欠証明の発行について
公欠証明の発行について
担当教員から公欠証明の提出を求められた場合は、保健センターで発行することができます。治癒し、登校可能となれば、学校感染症に罹ったことが証明できるもの(下記のいずれか)をもって各キャンパスの保健センター受付に来所してください。
- 検査の結果
- お薬手帳
- 薬剤情報提供書(薬の名前・写真・効能が記載されたもの)
- 調剤明細書(薬にかかる費用が点数で記載されたもの)

(別表)学校保健安全法施行規則第19条抜粋
※「その他の感染症」とは、以下の場合に限り第三種感染症として取り扱うものである。
- ノロウイルス感染症・マイコプラズマ感染症・溶連菌感染症については、検査により確定診断された場合
- 感染拡大を防ぐために学校医が必要と判断する場合