大阪教育大学の利益相反マネジメントについて
本学では産学官連携活動を通じて生じる利益相反について、適切にマネジメントするため以下の規程等を整備しています。
利益相反マネジメント規程に則り、一定の基準に該当する教職員に対しては自己申告書の提出を求めています。
令和5年度の自己申告書提出件数
自己申告書提出件数 |
21件 |
許容できない利益相反の件数 |
0件 |
(自己申告書の提出基準)
【教職員本人に関する基準】
①同一の企業等と200 万円以上(間接経費等を含む総額)の産学官連携活動を実施中、あるいは実施見込みである。
※複数案件の合計が200 万円以上の場合含む。(例:同一企業と共同研究150万円、寄付金100 万円)
②同一の企業等から100 万円以上の個人的な経済的利益を得ている、あるいは得る見込みである。
※合計で100 万円以上の場合も含む。(例:給与80 万円、物品30 万円相当)
③産学官連携活動に係る企業等の株式等を保有している、あるいは保有する見込みである。
(株式(公開株は発行済み株式総数の5%以上、未公開株は1株以上)、出資金、新株予約権、受益権など)
④産学官連携活動に係る同一の企業等から合計で年間300 万円以上の物品や役務の購入実績がある、あるいは購入予定
である。
※教育研究の他、仕様策定や機種選定、学内での職責上、物品等の導入に携わる場合を含む。
⑤産学官連携活動に係る企業等に指導学生を派遣した、あるいは派遣する予定である。
【教職員の家族(生計を一にする配偶者、両親、子ども)に関する基準】
⑥申告者本人の産学官連携活動に係る同一の企業等から100 万円以上の個人的な経済的利益を得ている、あるいは得る見込み
である。
※合計で100 万円以上の場合も含む。(例:給与80 万円、物品30 万円相当)
⑦申告者本人の産学官連携活動に係る企業等の株式等を保有している。
(株式(公開株は発行済み株式総数の5%以上、未公開株は1株以上)、出資金、新株予約権、受益権など)