高等学校等就学支援金

制度概要

高等学校等就学支援金(以下,「就学支援金」という。)とは,ご家庭の教育費負担軽減を図るための国による返済不要の授業料支援の制度で,全国の約8割の生徒が利用しています。対象者であっても手続をしなければ授業料の納付が必要になります。

文部科学省 高等学校等就学支援金制度ページ

受給資格(本学の場合)

附属高等学校または附属特別支援学校高等部に在学し,日本国内に住所を有する方が対象になります。
ただし, 次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・保護者(親権者)等の所得について, 以下の算定式により計算した額が,30万4,200円以上の方
【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6% - (市町村民税の)調整控除の額 (年収目安910万円以上の方)
※ご自身の課税標準額などはマイナポータルで,「あなたの情報」から確認できます。(マイナンバーカードが必要です。)
・高等学校または特別支援学校を卒業した方
・高等学校または特別支援学校に在学した期間が通算して36月を超えた方

就学支援金支給額(本学の場合)

(市町村民税の)課税標準額×6%- (市町村民税の)調整控除の額
                         就学支援金支給額
   附属高等学校
   附属特別支援学校
30万4,200円未満(受給対象となる方)
月額 9,600円
月額 400円
30万4,200円以上(受給対象外の方)
月額 0円(支給なし)

※就学支援金は生徒本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。
学校が生徒本人に代わって国から就学支援金を受け取り,授業料に充当するものです。

就学支援金の申請

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(通称:e-Shien)から申請の手続を行ってください。
詳細はページ下部の「申請者向け利用マニュアル」等を参照してください。

必要な手続

令和6年度1年生対象

≪4月申請の支給対象:令和6年4月~6月分の授業料(提出期限:4月中旬)≫
4月に学校から案内があります。

≪7月申請の支給対象:令和6年7月~翌6月分の授業料(提出期限:未定)≫
6~7月頃に学校から案内があります。

令和6年度2・3年生対象

≪7月申請の支給対象:令和6年7月~翌6月分の授業料(提出期限:未定)≫
5~6月頃に学校から案内があります。

対象
提出書類等
就学支援金を申請する方
・「e-Shien」において,申請を行う。
・前回が不認定であり,今回申請する方は、
 意向解除が必要なので学校事務へご連絡ください。
就学支援金を申請しない方
前回が認定であり,今回申請しない方は、
 学校事務から確認の連絡をします。

※「e-Shien」において,手続ができない方は,学校事務室に相談してください。

全ての生徒(随時)

就学支援金受給中に,以下の変更があった場合は,その都度改めて届出が必要となりますので,速やかに学校事務室に連絡してください。
・休学・復学
・保護者(所得確認対象者)に変更があった場合(婚姻またはその解消等)
・令和6年4月以降に収入の修正申告や税額の更正決定による所得割額の変更があった場合

家計急変世帯への支援

高等学校等就学支援金(家計急変世帯への支援)とは,保護者の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと。
その他自己の責めに帰することのできない理由による離職等,従前得ていた収入をえることができない場合に
授業料を支援する制度です。
失職,倒産などの家計急変(新型コロナウイルス感染症に係る影響等により収入が減少した場合も含む)により
収入が激減した世帯に対し,就学支援金の支給に額に反映されるまでの間,就学支援金と同等の支援を行う制度です。
高等学校等就学支援金の支給に額が反映されるまでの間,就学支援金と同等の支援を行う制度です。

関係資料

(リーフレット)
高校生への2つの支援
高校生の学びを支えます
高等学校等就学支援金制度
家計急変支援制度
これから就学支援金を申請する方々へ
就学支援金を受給している方々へ

(マニュアル)
申請者向け利用マニュアル①(共通編)
申請者向け利用マニュアル②(新規申請編)
申請者向け利用マニュアル③(継続届出編)
申請者向け利用マニュアル④(変更手続編)
申請者向け利用マニュアル⑤(家計急変・新規申請編)
申請者向け利用マニュアル⑥(家計急変・継続届出編)
申請者向け利用マニュアル⑦(家計急変・変更手続編)