授業料の納付・免除に関すること

授業料の納付・免除に関すること

各回答にある担当係の連絡先等は、「窓口と主な業務」のページをご覧ください。
なお、天王寺キャンパス所属学生は、天王寺地区総務課学務係にお問合せください。

 

Q)授業料の納付時期はいつですか
A)前期分については4月下旬・後期分については10月下旬に事前に届け出た引落口座から引き落とします。なお,授業料免除・徴収猶予を申請した人はこの時期以降となります。
 その他,授業料の金額・納付に関することはこちらをご覧ください。
Q)大学に届け出ている授業料の引落口座を変更したい
A)財務課出納係(事務局棟2階)で授業料の口座振替に係る書類を受け取り,金融機関で手続きを行ってください。ただし,登録できる金融機関は三菱UFJ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行に限ります。
Q)経済的な理由で授業料免除を受けたい
A)学部学生(留学生を除く)の授業料免除は,日本学生支援機構給付型奨学生に対して行います。大学院生(留学生含む)及び特別支援教育特別専攻科生の授業料については,経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者に対し,本人の申請に基づき選考の上,授業料の全額又は半額が免除される制度があります。前期分,後期分ごとに,申請を受け付けます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q)経済的理由以外の授業料免除の制度はありますか
A)学部学生(留学生)に対しては,在学中の学業成績が優秀な学生に対して授業料の全額又は半額を免除する制度があります。大学院生(留学生含む)は,大学院在学中の学業成績や業績(論文発表等)を総合的に判断し,優秀な学生に対して授業料の半額を免除する制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q)家計支持者である父・母が予期できない事由(死去・失業等)により収入が減少し,授業料の納付が困難になりました。授業料免除の制度はありますか
A)学部学生(留学生を除く)に対しては,日本学生支援機構給付奨学金(家計急変採用)に申請し,採用された場合に全額または一部の授業料が免除されます。詳細は学生支援課奨学厚生係にお問い合わせください。また,大学院生(留学生含む)及び特別支援教育特別専攻科生は前期分・後期分ごとに行われる経済的理由による授業料免除に申請してください。
Q)授業料の納付期限を延長してほしい
A)経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者に対し,本人の申請に基づき選考の上,納付期限が延長される制度があります。前期分・後期分ごとに申請を受け付けます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q)日本学生支援機構給付奨学金と授業料免除を受けていますが,翌年度の継続に必要な手続きを教えてほしい
A)毎年9月末と3月末(家計急変採用者は概ね採用後3ヵ月ごと)に所定の申請書を学生支援課奨学厚生係に提出する必要があります。対象者には学生支援課奨学厚生係から提出の依頼を大教GmailまたはLive Campus 通知機能で行います。