高等教育の修学支援新制度による授業料減免

※学部学生(私費外国人留学生以外)が該当します。

高等教育の修学支援新制度による授業料減免

 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年5月10日成立)に基づき,国の高等教育の修学支援新制度の一つとして,意欲と能力のある学生が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう,住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し,授業料等の減免(全額・2/3相当額・1/3相当額・1/4相当額)及び給付型奨学金(日本学生支援機構給付奨学金(新制度))による支援を行うものです。
 学部学生(私費外国人留学生除く)が授業料減免を希望する場合、本制度への申請が必要です。
 
 制度の概要や認定の要件等、詳細については、文部科学省やJASSOの以下のWebサイトにて確認ください。
  高等教育の修学支援新制度(文部科学省)
  日本学生支援機構給付奨学金(新制度)(日本学生支援機構WEBサイト)

免除対象者

 日本学生支援機構給付型奨学金採用者(家計急変採用であるかは問わない)
 ※廃止、停止中の場合を除く

 【在学採用について】
  大学入学後,春募集(4月~)または秋募集(9月~)に申し込むことができます。
  日本学生支援機構給付奨学金の申請資格・学業基準・家計基準等はこちらからご確認ください。

 【家計急変採用について】
  以下のいずれかの家計急変事由により生計維持者の収入に急変があった場合,家計急変採用に申請することができます。
  申請資格・学業基準・家計基準等はこちらからご確認ください。
  
 事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
 事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により,半年以上,就労が困難な場合
 事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
 事由D:生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
  (1)上記A~Cのいずれかに該当
  (2)被災により,生計維持者の一方(又は両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
  事由E:本人が父母等による暴力等から避難するために,「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった

申請方法

 

学部学生(私費外国人留学生除く)が授業料免除を希望する場合、日本学生支援機構給付奨学金への申請が必要です。現在の状況に合わせて手続きを行ってください。

既に日本学生支援機構給付奨学金に採用されている者   

 既に日本学生支援機構給付奨学金に採用されている者については,再度申請する必要はありません。
 10月以降に依頼する「在籍報告」の手続きを行ってください。詳細は別途大教Gメールにて連絡します。

日本学生支援機構給付奨学金に採用されておらず、授業料免除を希望する者
(廃止、停止中の場合を除く)

【在学採用で申請する場合】
 こちら
を確認の上,日本学生支援機構給付型奨学金に申請してください。

【家計急変採用で申請する場合】
 こちら
を確認の上,日本学生支援機構給付型奨学金(家計急変)に申請してください。

申請受付期間

 受付開始・終了については,【新着情報】を確認してください。
 開始については,LiveCampusUで通知を行います。

 【受付期間参考】
・春の在学募集   令和6年4月1日(月) ~ 受付終了
・秋の在学採用
   事前手続き 令和6年9月9日(月) ~ 10月4日(金)
   本申請   令和6年9月9日(月) ~ 10月25日(金)
・家計急変(※)区分による募集  随時受付(最終受付 2月下旬)
   ※ただし事由発生後3カ月以内(新入生は15カ月以内)に申請することが必要ですので,事由発生後 直ちにパンフレットを取り寄せてください。
 ※進学前に事由が発生した場合は進学後3カ月以内に申し込む必要があります。(新入生対象)   

免除の決定

 免除許可の可否は本人あてにご連絡いたします。
 日本学生支援機構給付奨学金の採用状況により随時ご連絡いたします。

お問い合わせ先

 学生支援課奨学厚生係
 TEL 072-978-3305