寄附金に対する減免税措置

本学にご寄附いただいた寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。本学が発行した「寄附金受領証明書」または「領収書」を控除証明書としてご利用いただき、確定申告により手続きをお取り下さい。

個人の場合

所得税の所得控除について

寄附金額から2,000円を引いた額を課税所得から控除することができます。

〔所得金額-寄附金控除額(寄附金額(*1)-2,000円)〕×(所得に応じた)税率=所得税額
*1…控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。

なお、修学支援事業基金または研究等支援事業基金への寄附金については「税額控除」を選択することも可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

個人住民税の税額控除について

上記減免税措置に合わせてさらに、本学へご寄附された翌年1月1日現在、指定団体(*2)にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄附金控除もあわせて申告することにより、2,000円を超えた総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、住民税控除率を乗じた額が、ご寄附された当該年の翌年の個人住民税額から控除されます。

*2…本学に対する寄附金を寄附金控除対象として条例で指定している都道府県、市町村
都道府県の指定:大阪府
市町村の指定 :大阪市、池田市、柏原市
(その他の自治体については、各市区町村にお問い合わせください。)

※大阪府及び大阪府内の自治体には寄附者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄附者名簿には、寄附者氏名、住所、寄附金額、寄附受領日を記載いたします。

※住民税控除率は、都道府県は4%、市町村は6%、双方該当の場合は10%となります。
 (指定都市にお住まいの場合は、都道府県は2%、市町村は8%、双方該当の場合は10%となります。)

※確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告してください。

法人の場合

法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した指定寄附金に該当し、確定申告を行っていただくことにより、寄附金全額の損金算入が可能です。

修学支援事業基金・研究等支援事業基金に対する税制上の優遇措置

修学支援事業基金または研究等支援事業基金に寄附された場合は、確定申告の際に、寄附者の方が、「所得控除」または「税額控除」のいずれか一方の制度を選択いただけます。
なお、確定申告の際には、本学が発行した「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書(写)」が必要になります。「税額控除に係る証明書(写)」は「寄附金受領証明書」とともにお送りします。

  所得控除 税額控除
優遇措置の内容 所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出 学生の修学支援に係る事業へのご寄附に対して、税率に関係なく所得税額から直接控除
所得税額算出式 〔所得金額-寄附金控除額(寄附金額-2,000円)〕×税率 寄附金控除前の所得税額(所得金額×税率)-寄附金控除額〔(寄附金額-2,000円)×40%〕
特徴 所得税率が高い方に減税効果が大 小口の寄附にも所得控除と比較して減税効果が大

※「所得控除」および「税額控除」ともに、控除対象となる寄附金額はその年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
※「税額控除」の寄附金控除対象額は、当該年の所得税額の25%が限度となります。

 

【参考】
 年収500万円の方が修学支援事業基金または研究等支援事業基金に10万円寄附された場合
 (社会保険料等の各種所得控除等は省略)

内訳 所得控除 税額控除
[1] 年収 5,000,000円
[2] 寄附金控除額(寄附金額-2,000円) 98,000円
[3] 課税所得金額([1]-[2]) 4,902,000円 5,000,000円
[4] 所得税額([3]×20%-427,500円)
 ※課税所得金額が330万円~695万円の場合
552,900円 572,500円
[5] 寄附金控除額〔(寄附額-2,000円)×40%〕 39,200円
(限度額=572,500円×25%)
[6] 差引所得税額([4]-[5])) 552,900円 533,300円

〈結果〉
 所得税額が所得控除では552,900円、税額控除では533,300円となり、税額控除の方が19,600円有利となります。

※税制上の優遇措置に関する上記以外の詳細な事項については、直接税務署にお問い合わせください。