お知らせバックナンバー(2011年~2020年)

2020.07.07
お知らせ

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 2次募集を開始しました(7月27日必着)

※ 募集の受付は終了しました。

 このたび,「学生支援緊急給付金給付事業」(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の申請を再度募集しますので,以下の内容を十分に確認の上,申請してください。
 なお,今回で最終の募集となりますので,『学生支援緊急給付金』受給の権利のある方は,この機会を逃さないようにしてください。

 

1 2次募集で申請できる者

(1)既に申請している方(以下「保留者」という。)は,再度申請する必要はありません。申請しても無効とします。
(2)『学生支援緊急給付金』は「既存の支援制度について以下のいずれかを満たす場合」の要件が必要ですので,その要件を具備する者からの申請のみを受け付けます。

 なお,「利用を予定している者」も要件を具備することになりますが,その場合は提出期限までに「既存の支援制度」に申請していることが必要となります。

1)高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ・第Ⅲ区分の受給者で,第一種奨学金を限度額まで利用又は利用を予定している者
3)新制度に申し込み,あるいは利用を予定している者で,第一種奨学金を限度額まで利用又は利用を予定している者
4)新制度の対象外で,第一種奨学金を限度額まで利用又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが,民間等を含め申請可能な支援制度を利用又は利用を予定している者

※「利用を予定している者」とは,提出期限までに申請手続きを終えている者が該当する。

 

2 保留者の取扱い

 保留者については,現時点で申請内容の不備や要件不足への対応を個別にactiveメールでお知らせしています。7月17日(金)までに解消する手続きを終えないと推薦することはできません。

 

3 支給対象者について

① 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響でアルバイト収入が大幅に減少していること
③ 既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であること

が条件となり,「様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」の①~⑥のすべての要件を具備する者が支給対象者になります。

 なお,支給対象者の要件はこちら(PDF:163KB)で確認してください。(Q&Aはこちら PDF:260KB)

 支給対象者の要件のうち,⑥5)の内容に訂正があります。

訂正後
 ⑥5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

 

4 申請手続きについて

(1) 申請書類の作成
 「様式1 学生支援緊急給付金申請書」及び「様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」をダウンロードの上,必要事項を記入し,支給要件ごとの証明書類等を添付し,申請してください。

(2) 「様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」の記入方法について
 『学生支援緊急給付金』の要件は,① 家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていること,② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していること,③ 既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難なこと,の全ての条件を満たすことが必要です。

 そのすべての要件を確認するため,「様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」の①~⑥のすべての要件について,以下のとおり回答してください。

①家庭から多額の仕送りを受けていない
※金額(年額)欄には,1年生は家庭からの仕送り予定額,2年生以上は2019年度の仕送り年額を記載すること。なお,自宅生は「0」と記入すること。
②自宅外で生活している又は自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない
○下宿生
 賃貸借契約書(寮生は入居許可通知)の写しを提出すること。

② 自宅生の場合
 「家庭からの自立し,家庭から学費等の援助を受けていないこと」の自己申告が必要。内容については,「経済的にどの程度自立しているのか(学費や家庭内での生活費の自立の程度など)」についてはわかりやすく記載すること。
※「様式1 学生支援緊急給付金申請書」の「3.申し送り事項」欄に自己申告すること。
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。
※金額(年額)欄には,1年生はアルバイトでの収入予定額,2年生以上は2019年度のアルバイト収入額を記載すること
④家庭(両親)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
 アルバイト収入が減少した場合に,以下のいずれかの事由等により家族が支援してくれないことを自己申告すること。

(両親の都合)
 両親もコロナの影響で休業し,給与が減少しているなど。なお,その場合公的支援措置を受給している場合は受給証明書の写しを提出することで自己申告の必要はない。

(家族の都合)
 ひとり親世帯,多子世帯,兄弟姉妹が受験等での教育費負担増などの理由でこれ以上支援を受けることができないなど。

※「様式1 学生支援緊急給付金申請書」の「3.申し送り事項」欄に自己申告すること。
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む。)が大幅に減少(前月比50%以上)している
○ 令和2年1月から現在まで支給を受けたアルバイト収入のうち,一番多くもらった月と一番少なかった月の給与明細(連続する2か月でなくてもよい)を提出すること。
○ 1番少なかった月の給与支給額が「0円」の場合は,「○月は休業のため勤務できなかった。」ことを「様式1 学生支援緊急給付金申請書」の「3.申し送り事項」欄に自己申告すること。
○ 給与明細がない場合は,給与振込口座の通帳の写しで給与振込の個所が分かるようにマーカーすること。
○ 1回生の場合は,4月以降,アルバイトを予定し,得られるはずの収入がコロナの影響で得られないことを「様式1 学生支援緊急給付金申請書」の「3.申し送り事項」欄に自己申告すること。(給与明細等の提出は不要)
⑥既存制度について以下のいずれかを満たす
○ 既存制度を受給している場合は奨学生証の写しを提出すること。
○ 「利用を予定している者」は,提出期限までに申請手続きを終えていること。
○ 第二種奨学金は,5)には該当しない。
 

(3) 申告内容や提出書類等に疑義が生じた場合
 申請者の提出書類を確認し,支給要件に該当するかを審査します。申請に疑義が生じた場合は,学生(又はその生計維持者)に対しactiveメールで確認を求め,必要書類の再提出等の要請を行います。

(4) 提出期限,提出先
 申請に当たっては,7月27日(月)までに学生支援課あてに簡易書留で必着するように郵送してください。
 なお,封筒には「学生支援緊急給付金在中」と朱書きしてください。
 ただし,対面授業等で大学に来る場合に限り,窓口での受付を行います。
 (送付先住所:〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1 大阪教育大学学生支援課)

 

5 支給額,支給方法について

【支給額】
住民税非課税世帯の場合  20万円
 (新制度Ⅰ区分受給者以外の学生等は住民税非課税証明書の提出が必要)

上記以外         10万円
【支給方法】
学生本人名義の口座に振り込みます。本人名義の口座がない学生は,申請までに口座を開設してください。
 

6 その他,注意事項

(1) 虚偽申告その他不正に関すること
 学生等が偽りその他不正の手段により学生支援緊急給付金を受給することはあるまじき行為です。万が一虚偽申請があれば返金を求められるほか,大学としても学生指導の観点から,学生懲戒規程に基づく調査を行う可能性もありますので,学生としての自覚と責任をもって申請してください。

(2) 本申請に関する問い合わせ,質問等については電話での対応は行いませんので,メールで問い合わせてください。

 

(本件照会窓口)
  国立大学法人 大阪教育大学 学務部学生支援課
     〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
     FAX:072-978-3317 E-mail:gakuseika@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

※私費外国人留学生については、国際室留学生係(TEL:072-978-3300 E-mail:ryugaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp)までお問い合わせください。