修学支援事業基金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本学においても経済的に困窮する学生の増加が懸念されます。
学生が、経済的な理由により修学を断念することなく、安心して学業に専念できるよう支援して参りますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
家計が急変した学生を対象とする奨学金
・修学支援奨学金給付希望者(家計急変採用)の募集について
修学支援基金へのご協力のお願い
(リンクまたは画像をクリックするとPDFが開きます)
大阪教育大学では,経済的理由により修学に困難がある学生が希望する教育を受けられるように「修学支援事業基金」を創設しました。
法改正による所得税軽減措置が拡充されました。これまでの「所得控除」に加え「税額控除」が適用対象となります。確定申告時にどちらかを選ぶことができますが、「所得控除」の方が減税効果が大きくなる場合があります。
(詳しくは下記を参照してください。)
基金名称
大阪教育大学修学支援事業基金
修学支援事業基金の使途
.授業料,入学料の全部または一部の免除
.学資を給付又は貸与するもの
教育研究上の必要があると認めた学生の海外への留学に係る費用を負担するもの
大阪教育大学の規則等に定めるところにより,学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するための経費を負担するもの
ご協力をお願いする金額
一口 1000円
クレジットカード等によるお手続き
「修学支援事業基金」は,修学支援に特化した基金ですので,それ以外の寄附を希望される方は,「大学基金」を選択してください。
税法上の優遇措置
2016(平成28)年度税制改正により、修学支援事業へのご寄付に対しては、従来までの「所得控除」に加え、「税額控除」の適用を受けることができますので、確定申告の際に寄付者ご自身でどちらか一方をご選択ください。
なお,確定申告の際には、国立大学法人大阪教育大学が発行した「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書(写)」が必要になります。「税額控除に係る証明書(写)」は「寄附金受領証明書」とともにお送りします。
所得控除 | 新規 税額控除 | |
優遇措置の内容 | 所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出 | 学生の修学支援に係る事業へのご寄付に対して、税率に関係なく所得税額から直接控除 |
所得税額算出式 | 〔所得金額-寄付金控除額(寄付金額-2,000円)〕×税率 | 寄付金控除前の所得税額(所得金額×税率)-寄付金控除額〔(寄付金額-2,000円)×40%〕 |
特 徴 | 所得税率が高い方に減税効果が大 | 小口の寄付にも所得控除と比較して減税効果が大 |
参考1:年収500万円の方が学生の修学支援に係る事業へ10万円寄付された場合
(社会保険料等の各種所得控除等は省略)
内訳 | 所得控除 | 税額控除 |
①年収 | 5,000,000円 | |
②寄付金控除額 (寄付額-2,000円) | 98,000円 | ― |
③課税所得金額(①-②) | 4,902,000円 | 5,000,000円 |
④所得税額(③×20%-427,500円) 〔課税所得金額が330万円~695万円の場合の計算式〕 | 552,900円 | 572,500円 |
⑤寄付金控除額 (寄付額-2,000円)×40% | ― | 39,200円 (限度額572,500円×25%) |
⑥差引所得税額(④-⑤) | 552,900円 | 533,300円 |
(結果)所得税額が所得控除では552,900円、税額控除では533,300円となり、税額控除の方が19,600円有利となります。 |
問い合わせ先
〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
国立大学法人大阪教育大学 総務部財務課経理係
電話 072-978-3274 keiri@bur.osaka-kyoiku.ac.jp