寄附金に対する減免税措置
本学にご寄附いただいた寄附金については,税制上の優遇措置を受けることができます。本学が発行した「寄附金領収書」を控除証明書としてご利用いただき,確定申告により手続きをお取り下さい。
個人の場合
◆所得税の所得控除について
2千円を超えた総所得金額等の40%までの寄附金額について,ご寄附された当該年の所得から所得控除ができます。
【年収500万円の方が寄附控除により還付される所得税の目安】
寄附金額 | 1万円 | 5万円 | 20万円 | 50万円 |
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所得控除 | 1,600円 | 9,600円 | 39,600円 | 99,600円 |
※あくまでも目安であり,各種条件により大きく変わります。詳しくはお住まいの地域の税務署にご確認ください。
◆個人住民税の税額控除について
上記減免税措置に合わせてさらに,大阪市及び池田市にお住まいの方は,2,000円を超えた総所得金額等の30%までの寄附金額に対して,6%を乗じた額が,ご寄附された当該年の翌年の個人住民税額から控除されます。
法人の場合
法人税法第37条第3項第2号により,寄附金の全額を損金算入することができます。
修学支援事業基金に寄付された場合は、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」が適用対象となります。
詳しくは、こちらをご参照ください。