入学料免除・授業料免除等の申請について
令和8年度入学 学部学生(私費外国人留学生以外)対象
- 高等教育の修学支援新制度[経済的な理由等による免除申請。多子世帯は所得制限なし]
※学部学生の免除は,国の『高等教育の修学支援新制度』により実施します。
学部学生のうち,この制度の申請資格(
[3]高等教育の修学支援新制度の申請資格を参照。)を満たさない者は,免除の制度はありません。入学料徴収猶予・授業料徴収を希望する場合は,入学手続き要領P20及びP23をご確認ください。
<申請の対象者>
■住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯で入学料・授業料の免除及び給付奨学金の申請を希望する者
■多子世帯(生計維持者の扶養する子の人数が入学者を含めて3人以上)で入学料・授業料の免除を希望する者
■高等教育の修学支援新制度の申請資格を要し,入学料・授業料の徴収猶予を希望する者
[注]高等学校で予約採用した入学者も以下の一次申請及び二次申請を行ってください。大学では誰が予約採用者かは分かりません。
[注]第3年次編入学生は,申請資格確認の際に『[2]高等教育の修学支援新制度の申請資格』の下部に記載の《[注意]第3年次編入学生の申請資格》をご確認ください。
入学料免除又は徴収猶予の申請者が入学手続を行った後に入学を辞退した,又は入学の資格を喪失した場合であっても,入学料を納付しなければなりませんのでご注意ください。
高等教育の修学支援新制度
[1]高等教育の修学支援新制度とは?
高等教育の修学支援新制度とは,経済的理由で進学を諦めないよう,大学等の入学料・授業料免除と給付型奨学金を支給する国の支援制度です。2025年度からは,扶養している子供が3人以上いる世帯では所得制限なく支援対象となり支援が拡充されています。
制度の概要については,下記の文部科学省WEBページからご確認ください。
文部科学省WEBページ(外部リンク)「高等教育の修学支援新制度」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
[2]高等教育の修学支援新制度の申請時期
高等教育の修学支援新制度は原則,4月と10月に定期採用の募集があります。その他,家計状況に急変が生じた場合の家計急変採用(随時募集)があります。
家計急変採用:予期できない事由により家計が急変し,急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に支援の必要がある場合には,急変後の年収見込みにより要件を満たすことが確認できれば,家計急変採用に申請することができます。
[参考]令和8(2026)年度4月定期採用:2024年分の住民税情報を基に判定します
[参考]令和8(2026)年度10月定期採用:2025年分の住民税情報を基に判定します
家計急変により給付奨学金の対象となるのは,次の事由AからEのいずれかに該当する場合です。
※進学前に事由が発生した場合は進学後3カ月以内に申し込む必要があります。(新入生対象)
事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により,3ヶ月以上,就労が困難な場合
事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
事由D:生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
(1)上記A~Cのいずれかに該当
(2)被災により,生計維持者の一方(又は両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
事由E:本人が父母等による暴力等から避難
[3]高等教育の修学支援新制度の申請資格
下記の基準を満たす者は「高等教育の修学支援新制度」の申請資格があります。
| (1)大学への入学時期等に係る基準 |
令和5年度(令和6年3月卒業,2024年3月卒業)以降に高等学校を卒業している
[大学入学までに3浪以上など令和4年度以前に高等学校を卒業している場合,申請対象外]
*複数高等学校に通っている場合は,初めて卒業した日
*高卒認定試験,外国の学校教育の課程を修了した者は下記のWEBページから詳細をご確認ください |
| (2)在留資格等に係る基準 |
外国籍の人は、在留資格が次の1~4のいずれかに該当する人のみ申込みができます(日本国籍の人は、上記(1)を満たせば申込みができます)。
1.法定特別永住者
2.「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人
3.「定住者」であって、将来永住する意思がある人
4.「家族滞在」である人(対象となる条件があるため,詳細は下記の日本学生支援機構WEBページからご確認ください) |
ご自身が「高等教育の修学支援新制度」の申請要件を満たすか否か不明な方は,下記のリンクから日本学生支援機構のWEBページに移動し,ご確認ください。
日本学生支援機構WEBページ(外部リンク)「進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/shikaku/zaigaku.html
[注意]第3年次編入学生の資格要件について
高校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等(編入学する前に在籍していた学校)に入学した日までの期間が2年を経過していない者」、「編入学前の大学等に在学しなくなってから、編入学するまでの期間が 1年を超えない者(例えば、2024 5年3月に短大を修了した者が、1年間の空白期間を経て2026年4月に大学の3年次に編入する場合は対象外です。)」 その他、申請資格に関する要件がありますので、事前に確認してください。
なお,編入学前の大学等において、「高等教育の修学支援新制度」の適用を受けていた方で、編入学前の大学に在学しなくなってから、編入学するまでの期間が1年を超えていない場合は、入学料(編入学前の大学で入学料の免除を受けていない場合のみ)及び授業料免除を引き継げる場合があります。(学士取得後の編入の場合は対象外です。)詳細は現在在学している大学等の奨学金担当係に確認してください。
[4]高等教育の修学支援新制度の申請の流れ
実際に免除の適用を受けるためには,以下の一次申請・二次申請を期限までに行い,「日本学生支援機構 給付奨学金」に採用される必要があります。
(1)一次申請(オンライン申請)期限:入学手続要領表紙記載の期限②[入学料等納付期限]まで
[注意]入学手続要領表紙記載の期限②を過ぎて,「高等教育の修学支援新制度」への申請を希望する場合は,早急に入学手続要領P23に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
以下の一次申請[様式1]令和8年度入学料・前期授業料免除等の申請フォームから回答してください
https://forms.office.com/r/MF1KbDzYbE
(2)二次申請(日本学生支援機構へ申請):令和8年4月1日(水)~4月中旬予定
[注意]二次申請は窓口に来るだけでは終了しません。下記に記載のとおりいくつかの手続きがありますので,できるだけ早く書類を受取りに大学窓口に来てください。
窓口対応時間(平日のみ,土日祝除く)
柏原キャンパス:学生支援課奨学厚生係(事務局棟3階) 8時30分~17時15分
天王寺キャンパス:天王寺地区総務課学務係(中央館1階) 10時15分~21時30分
*申請書類一式の配布及び提出書類の受取りは,天王寺キャンパスでも実施しております。
奨学金事務は,柏原キャンパスにて実施しておりますので,天王寺窓口ではお問合せに対応できない場合があります。
| (参考)二次申請の流れ |
在学申請者
(入学後申請する者) |
手続き1:4月1日以降出来るだけ早く大学窓口で申請書類一式を受取る
手続き2:申請書類の内容をよく確認し,下書き用紙に記入する
手続き3:日本学生支援機構の申込サイトに必要事項を入力する
手続き4:日本学生支援機構の専用サイトで生計維持者及び本人のマイナンバーを提出する
手続き5:生計維持者及び本人の自筆署名及び本人の身元確認書類を添付し,日本学生支援機構へ必要書類を郵送する
手続き6:大学窓口へ必要書類を提出する
※最短でも選考結果の通知は6月下旬頃となります。出来るだけ早く手続きしてください。申請不備がある,申請が遅い等の場合は,更に選考結果判明の時期が遅くなっていきますのでご注意ください。
なお,期限までに一次申請を行った者は入学料と前期授業料の徴収は猶予されますが,申請者本人の責により選考が長引き,大学の定める徴収猶予の期限(7月)まで選考結果が判明しない場合は,選考中に関わらず入学料・授業料の納付が必要となる場合があります。 |
予約採用者
(高等学校で申請した者) |
例え予約採用で採用候補者となっていても,下記の手続きを行わなければ採用されません。
大学は誰が予約採用者か分からないため,未申請者に手続きするよう連絡することもできません。申請を希望する方はご注意ください。
手続き1:日本学生支援機構から届いた「奨学生採用候補者決定通知書」に必要事項を記入する
手続き2:4月1日以降できるだけ早く大学窓口に「奨学生採用候補者決定通知書」を提出する
手続き3:大学窓口で進学届の提出に必要な書類を受取る
手続き4:受取った書類の内容を確認し,下書き用紙に記入する
手続き5:日本学生支援機構の専用サイトで進学届を提出する
※最短で4月下旬頃の採用(奨学金振込み)となります。4月に採用されるためには4月初旬までに進学届を提出する必要があります。期限が非常に短いため,4月振込みを希望される際は早急に「奨学生採用候補者決定通知書」を窓口に提出してください。提出期限やスケジュールについては以下の本学WEBページをご確認ください。
入学前に予約採用を受けている方へ(進学届の提出)
https://osaka-kyoiku.ac.jp/campus/expense/syougaku/nihon/shingakutodoke.html
なお,期限までに一次申請を行った者は入学料と前期授業料の徴収は猶予されますが,申請者本人の責により選考が長引き,大学の定める徴収猶予の期限(7月)まで選考結果が判明しない場合は,選考中に関わらず入学料・授業料の納付が必要となる場合があります。 |
[5]高等教育の修学支援新制度の選考基準
学業成績等に係る基準
(入学生) |
①経済的な理由等により申請する者も②多子世帯を理由に申請する者も学業成績等に係る基準は同じです。
次の1~3のいずれかに該当すること。
1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること |
| 家計に係る基準 |
①経済的な理由により「高等教育の修学支援新制度」に申請する者の収入基準・資産基準
「非課税世帯」または「それに準じる世帯」が対象。
ただし,資産の合計が5千万以上の場合は給付型奨学金が対象外,資産の合計が3億円以上の場合は入学料・授業料減免の対象外となります。
収入基準・資産基準等の詳細については,下記の日本学生支援機構のWebページをご確認ください。
日本学生支援機構WEBページ(外部リンク)「進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/zaigaku.html
②多子世帯の無償化については,所得制限はありません。
ただし,資産の合計が3億円以上の場合は無償化の対象外となります。
|
[6]よくあるお問い合わせ
■よくあるお問い合わせ[経済的理由・多子世帯 共通]
| Q |
高等学校等における評定平均値が3.5以上(高等学校等における第1学年から申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上)なく,入試成績にも自信がありません。私は高等教育の修学支援新制度に申請できますか? |
| A |
高等教育の修学支援新制度では,採用時に高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず,レポートの提出や面談等により,本人の学修意欲や進学目的等を確認することとなっています。1回生については,評定平均値が3.5未満でも入試成績の順位が上位2分の1でなくても,学修計画書等により「将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していること」が確認できれば,学業要件を満たします。 |
| Q |
給付型奨学金は,大学を卒業した後に,返還する必要はないのですか? |
| A |
給付型奨学金は,貸与型と異なり,返還の必要はありません。
ただし,大学から退学・3カ月以上の停学の懲戒処分を受けた場合や学業成績が著しく不良(修得した単位数が標準単位数※の1割以下・授業の出席率が1割以下・学習意欲があるとは認められない等)である場合は、既に支援を受けた額[振り込まれた給付奨学金+減免された入学料・授業料の額]について返還を求められることがあります。
その他,偽りその他不正な手段によって支援を受けた場合には返還(支援額の最大 1.4 倍)を求められることがあります。
※標準単位数 = 卒業に必要な単位数 / 修業年限 × 申請者の在学年数 |
■よくあるお問い合わせ[経済的理由のみ対象]
| Q |
家計基準はどの期間の収入・所得で選考されますか? |
| A |
税情報が自治体により更新されるのが毎年6月頃のため,春の定期採用では申込み前々年の1月~12月の収入・所得が,秋の二次採用では申込み前年1月~12月の収入・所得が選考対象となります。
| 入学料免除・入学年度の前期授業料免除 |
入学年度の後期授業料免除 |
| 入学の前々年の1月~12月の収入・所得 |
入学の前年の1月~12月の収入・所得 |
|
| Q |
生計維持者が今年の3月に退職し,収入が減少しています。退職後の収入を反映した選考は行われますか?
|
| A |
給付奨学金は,マイナンバーにより取得される税情報にのみ基づいて選考されます。選考対象となる期間以降の収入の変動は反映されません。
※予期できない理由により家計が急変した世帯の方は,その事由に基づき「家計急変採用」として出願できる場合があります。詳しくは日本学生支援機構Webサイトの「被災・家計急変時の給付奨学金(家計急変採用)」をご覧ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei_kyuhen/index.html |
■よくあるお問い合わせ[多子世帯のみ対象]
| Q |
入学から卒業までの間,父母の扶養する兄弟姉妹が自分を含めて3人以上いる予定です。入学料と卒業までの授業料はずっと無償化の対象になりますか? |
| A |
高等教育の修学支援新制度では,大学等への進学後,学生等の十分な学修状況を見極める観点から,学修意欲とともに,学修成果についても一定の要件(学業要件)が設けられています。学習意欲が確認できない,学業要件を満たせないなどの場合,支援が「停止」・「廃止」となる可能性があります。
例え,多子世帯であっても学業要件により「停止」・「廃止」になると授業料無償化の対象とならないため,授業料全額の納入が必要となります。 |
| Q |
兄弟姉妹が3名以上いれば大学の入学料・授業料が無償になると聞きました。私は対象になりますか? |
| A |
多子世帯として認定される要件は,
(1)生計維持者(原則父母)が税法上扶養する子が3名以上いること
(2)申請学生本人が税法上扶養されていること
(3)日本学生支援機構への申込の際に扶養親族の情報を正しく入力すること
の3つです。
なお,多子世帯として認定される場合,所得制限はありませんが資産要件(資産3億円未満)と学業要件はあります。
[注]多子世帯の要件を満たすかどうかは,日本学生支援機構がマイナンバーを通じて住民税情報を確認し,判定します。大学側では多子世帯の要件についての判定はできません。
「年末調整や確定申告の際に,子を扶養親族として入れ忘れた。」「修正申告・還付申告の際に税額に影響しないため16歳未満扶養親族の記載がもれた。」などの理由により住民税情報上の扶養人数が少なく,3名未満となったため,不採用となるケースがあります。
申請結果が不採用となった場合,入学料及び授業料を期日までに納付してください。後日,税務署・市役所等で税の更生後に,ご自身で日本学生支援機構に「税の更生に関する申告」を行うことで是正可能です。 |
| Q |
兄(姉)が今年の4月から就職しました。兄(姉)を含めて,3人兄弟ですが,多子世帯の無償化の対象になりますか? |
| A |
入学料及び令和8年度前期の授業料免除の扶養する子の判定は『2024年12月31日時点』で行われます。
2024年の住民税情報で扶養に入っている場合,兄(姉)は扶養する子の数に含まれます。 |