生計維持者の家計が急変した場合における奨学金(給付・貸与)

日本学生支援機構では予期できない事由により家計が急変した場合,次の奨学金の制度があります。

緊急・応急採用(貸与奨学金)

概 要

 生計維持者の失職,破産,事故,病気,死亡,災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し,奨学金を緊急に必要とする学生を対象とします。
 緊急採用は第一種奨学金,応急採用は第二種奨学金への申込みです。
 緊急採用は採用年度末で満期となりますが翌年度においても継続貸与を希望する場合は,願い出ることができます。

家計急変要件

 以下の事由に該当したことにより家計が急変し,奨学金を緊急に必要とする場合,事由発生後12カ月以内に「貸与型」奨学金の申請が可能です。 (通年で受け付けます。)
 
生計維持者(原則父母)の
  失業
  破産
  事故・病気
  死亡
  震災・風水害・火災等の災害を受けた
   ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が減少した場合も対象となります。

申込資格(学力要件)

こちらをご確認ください。(学力基準について PDF 107KB)

その他

 貸与額等についてはこちらでご確認ください。

パンフレット等

 緊急採用・応急採用ともに,パンフレット等についてはこちらでご確認ください。

給付奨学金(家計急変採用)

概 要

 予期できない事由により家計が急変し,急変後の収入状況が地方税情報に反映される前に支援の必要がある場合には,急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できれば,給付奨学金(家計急変採用)の支援対象となります。

家計急変要件

 家計急変により給付奨学金の対象となるのは,次の事由AからDのいずれかに該当する場合です。  事由発生後3カ月以内に「給付型」奨学金の申請が可能です。 (通年で受け付けます。)   ※進学前(2021年1月~2023年3月)に事由が発生した場合は進学後3カ月以内に申し込む必要があります。(新入生対象)  
 事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
 事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により,半年以上,就労が困難な場合
 事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
 事由D:生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって次の(1)(2)のいずれかに該当
  (1)上記A~Cのいずれかに該当
  (2)被災により,生計維持者の一方(又は両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
 ※新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって上記事由A~Cのいずれにも該当しない場合には,「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして,取り扱います

  事由E:本人が父母等による暴力等から避難するために,「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった

申込資格

 ・申込資格 こちらをご確認ください。(日本学生支援機構WEBサイト)
 ・学業基準 こちらをご確認ください。(学力基準について PDF 65KB)  ・家計基準 こちらをご覧ください。 (日本学生支援機構WEBサイト)

その他

 給付額等についてはこちらでご確認ください。