監査の概要
大阪教育大学では、監査を内部統制システムの一部として位置づけています。内部統制システムは、業務の有効性及び効率性の向上、関係法令等の遵守、資産の保全並びに財務報告等の信頼性の確保を目的とした仕組みです。監査は、その運用状況を客観的に点検し、大学運営の適正性と継続的な改善につなげる役割を担っています。
その体制として、監事による監事監査、監査室による内部監査、会計監査人による外部監査からなる「三様監査」を実施しています。それぞれが独立した立場から監査を行い、相互に連携・補完することで、業務の適正性や内部統制の有効性を多面的かつ効率的に確認しています。
監査体制図

三様監査の概要
監事監査について
監事の業務
監事は法人の業務全般について監査を行います。
監事は監査報告を作成し、学長へ提出します。監査の結果、改善を要すると認める場合は、報告書に意見を付けます。
また、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出します。
学長は、監事の意見に対して適正に対処します。
監事紹介(役員等紹介ページへ)
監事の直近の意見
令和6年度(PDF 86KB)
令和5年度(PDF 62KB)
令和4年度(PDF 89KB)
監事監査に関する規程等
国立大学法人大阪教育大学監事監査規程
内部監査について
監査室の設置
内部監査の実施並びに監事監査及び会計監査人による監査との連携を図り、もって本法人の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的として、事務局から独立し、学長の下に監査室を設置しています。
監査室の業務
監査室は以下の業務を行います。
(1) 業務及び会計の内部監査に関すること。
(2) 監事による監査の事務補助及び連絡調整に関すること。
(3) 会計監査人による監査の対応及び連絡調整に関すること。
(4) その他監査業務に関すること。
監査室に関する規程
国立大学法人大阪教育大学監査室設置要項
国立大学法人大阪教育大学内部監査規程
会計監査人による外部監査について
会計監査人
国立大学法人の会計監査人は、文部科学大臣が選任する外部の専門家です。大学が提出する会計監査人候補者名簿を踏まえて決定され、財務諸表や会計処理の適正性を独立した立場から監査し、財務報告の信頼性と透明性を支える制度です。
会計監査人の資格
(1)準用通則法第41条に定める資格を有する監査法人又は公認会計士であること。
(2)会社法第337条第3項における欠格事由のないこと。
(3)公認会計士法及びその他諸法令に規定する特別の利害関係等のないこと。
(4)国立大学法人大阪教育大学契約事務取扱規程第5条及び第6条で規定する者に該当しないこと。
(5)本法人から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力との関係を有しないこと。
監査法人の報告
令和6年度(PDF 229KB)
令和5年度(PDF 222KB)
令和4年度(PDF 181KB)