大阪教育大学発ベンチャー認定制度
大阪教育大学発ベンチャーについて
大阪教育大学では、教育研究の成果を社会へ還元するとともに、教員・学生の挑戦を後押しし、産官学連携のさらなる促進を図るため、令和7年12月に「大阪教育大学発ベンチャー認定制度」を創設しました。
1.制度の目的
• 研究成果を社会実装する仕組みを整備
• 教育を多様な専門性で支える社会への貢献
• 教職員・学生の研究意欲および挑戦意欲の向上
• 教育・研究・産官学連携のさらなる促進
2.申請資格
• 次のいずれかに該当する法人
1. 本学または本学職員・学生等が所有する知的財産権をもとに起業したもの
2. 本学で達成された研究成果等に基づいて起業したもの
3. 本学職員または学生等(退職・卒業後1年以内を含む)が設立者となるか、その設立に深く関与し、本学において習得した技術等を活用して起業したもの
• 事業内容が公序良俗に反しないこと
• 本学の名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害となるおそれがないこと
• 本学職員が関与する場合は、兼業規程・利益相反マネジメント規程等に基づき、必要な手続を適正に実施していること
3.支援内容
認定された企業は、以下の支援を受けることができます。
• 「大阪教育大学発ベンチャー」の称号使用
• 本学の施設・設備の使用(有料)
• 支援期間中に限り、本学施設住所での登記を許可
• 本学所有の知的財産権・ノウハウ等の使用に関する優遇措置
• その他、学長が必要と認める支援
(補足)
・本学は、投資・出資・補助金等の財政的支援は行いません。
・支援は、申請者が申請書に記載し、研究推進室の審査を経て学長が認めた内容と期間(最長5年)に限ります。
・本学の支援は、認定企業の製品・サービス等の内容および品質、経営状況を保証するものではありません。
4.募集時期
申請は随時受け付けていますが、称号授与日は原則として以下のとおりです。
• 年2回の認定(称号付与日)
● 申請時期:8月から1月末まで→4月1日付認定
● 申請時期:2月から7月末まで→10月1日付認定
5.申請方法
以下の書類を学術連携課へ提出してください。
■ 提出書類
1. 大学発ベンチャー支援申請書(様式1)
2. 履歴事項全部証明書
3. 定款
4. 会社概要
5. 事業計画書
6. 活用する知的財産権・研究成果等の概要
7. その他参考資料(任意)
※申請時点で未設立(設立予定)の法人の場合、履歴事項全部証明書は設立後の提出可。
定款及び会社概要については仮作成の案で代替可能です。
■ 提出先
すべてをPDFファイル1つにして、下記の担当までメールでご提出をお願いします。
国立大学法人大阪教育大学 学術部学術連携課
renkei☆bur.osaka-kyoiku.ac.jp
(☆を@に変更してください)
※メールの件名を「【ベンチャー申請】(法人名)」とすること。
(補足)
・研究推進室の審査結果をもとに、学長が認定又は不認定の決定を行います。
・申請時点で未設立(設立予定)の法人の場合、審査は可能ですが、認定は、法人設立が確認され、履歴事項全部証明書の提出後に確定します。
6.規程・様式等
国立大学法人大阪教育大学における大学発ベンチャーの支援に関する規程
大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)(Wordファイル)
大学発ベンチャー事業報告(別紙様式4)(Wordファイル)
大阪教育大学発ベンチャー認定制度に関する問合せ
国立大学法人大阪教育大学 学術部学術連携課
renkei☆bur.osaka-kyoiku.ac.jp
(☆を@に変更してください)