大阪教育大学発ベンチャー認定制度

大阪教育大学発ベンチャー認定制度

大阪教育大学発ベンチャーについて

大阪教育大学では、教育研究の成果を社会へ還元するとともに、教員・学生の挑戦を後押しし、産官学連携のさらなる促進を図るため、令和7年12月に「大阪教育大学発ベンチャー認定制度」を創設しました。

1.制度の目的

• 研究成果を社会実装する仕組みを整備 
• 教育を多様な専門性で支える社会への貢献 
• 教職員・学生の研究意欲および挑戦意欲の向上 
• 教育・研究・産官学連携のさらなる促進 

2.申請資格

• 次のいずれかに該当する法人 
 1. 本学または本学職員・学生等が所有する知的財産権をもとに起業したもの 
 2. 本学で達成された研究成果等に基づいて起業したもの 
 3. 本学職員または学生等(退職・卒業後1年以内を含む)が設立者となるか、その設立に深く関与し、本学において習得した技術等を活用して起業したもの 
• 事業内容が公序良俗に反しないこと 
• 本学の名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害となるおそれがないこと 
• 本学職員が関与する場合は、兼業規程・利益相反マネジメント規程等に基づき、必要な手続を適正に実施していること 

3.支援内容

認定された企業は、以下の支援を受けることができます。 
• 「大阪教育大学発ベンチャー」の称号使用 
• 本学の施設・設備の使用(有料) 
• 支援期間中に限り、本学施設住所での登記を許可 
• 本学所有の知的財産権・ノウハウ等の使用に関する優遇措置 
• その他、学長が必要と認める支援 

(補足) 
・本学は、投資・出資・補助金等の財政的支援は行いません。 
・支援は、申請者が申請書に記載し、研究推進室の審査を経て学長が認めた内容と期間(最長5年)に限ります。 
・本学の支援は、認定企業の製品・サービス等の内容および品質、経営状況を保証するものではありません。 

4.募集時期

申請は随時受け付けていますが、称号授与日は原則として以下のとおりです。 

• 年2回の認定(称号付与日) 
 ● 申請時期:8月から1月末まで→4月1日付認定 
 ● 申請時期:2月から7月末まで→10月1日付認定 

5.申請方法

以下の書類を学術連携課へ提出してください。 
■ 提出書類 
 1. 大学発ベンチャー支援申請書(様式1) 
 2. 履歴事項全部証明書 
 3. 定款 
 4. 会社概要 
 5. 事業計画書 
 6. 活用する知的財産権・研究成果等の概要 
 7. その他参考資料(任意) 
 ※申請時点で未設立(設立予定)の法人の場合、履歴事項全部証明書は設立後の提出可。
  定款及び会社概要については仮作成の案で代替可能です。 

■ 提出先 
すべてをPDFファイル1つにして、下記の担当までメールでご提出をお願いします。 

国立大学法人大阪教育大学 学術部学術連携課
renkei☆bur.osaka-kyoiku.ac.jp
(☆を@に変更してください)

※メールの件名を「【ベンチャー申請】(法人名)」とすること。 

(補足)
・研究推進室の審査結果をもとに、学長が認定又は不認定の決定を行います。 
・申請時点で未設立(設立予定)の法人の場合、審査は可能ですが、認定は、法人設立が確認され、履歴事項全部証明書の提出後に確定します。 

6.規程・様式等

国立大学法人大阪教育大学における大学発ベンチャーの支援に関する規程
大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)(Wordファイル)
大学発ベンチャー事業報告(別紙様式4)(Wordファイル)

大阪教育大学発ベンチャー認定制度に関する問合せ

国立大学法人大阪教育大学 学術部学術連携課
renkei☆bur.osaka-kyoiku.ac.jp
(☆を@に変更してください)