毒物及び劇物の管理について

毒物および劇物を取り扱う際には、以下のことに留意してください。

下記の項目等に該当すれば届出書の提出が必要です。
  1 管理部局等を変更するとき
    ※管理部局の変更の場合は、新しい管理部局の管理責任者で提出してください。
     その届出をもって、旧管理部局の申請は廃止とみなします。
  2 保管責任者を新たに置くとき
  3 毒物及び劇物の保管責任者または保管場所を変更するとき
  4 新たな毒物及び劇物を入手し保管管理するとき
  5 毒物及び劇物の保管管理を廃止するとき