入学料免除等

  • 入学料免除(一般選考)
  • 入学料徴収猶予
  • 入学料免除(一般選考)

     入学料は原則として入学手続時に納付しなければなりませんが,免除対象者について,本人の申請に基づき選考の上,免除が許可された場合には,入学料の全額又は半額が免除されます。納付を当該年度の7月末日まで猶予する入学料徴収猶予の制度もあります。

     申請受付,申請書類等,詳細については,入学手続要領に記載しています。
     また,申請時の提出書類は,授業料免除とおおよそ同じですので,こちらも参考としてください。

    免除対象者

    (次のいずれかに該当する者)

    《学部(夜間コースを含む)》 
     「高等教育の修学支援新制度」において「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に定められた大学等の支援を受ける者又は支援を希望する者 
     ※高等教育の修学支援新制度とは,住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生に対して,授業料・入学料の減免,給付型奨学金の支給を行う制度です。
      高等教育の修学支援新制度(文部科学省)
      給付奨学金(日本学生支援機構)

    《大学院・特別支援教育特別専攻科》
    1 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
    2 本学入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
    3 2に準ずるやむを得ない事情があると認められる者

    免除の決定

     6月中旬(学部(夜間コース含む)は給付奨学金の採用時期により,これより遅れることがあります。)
      免除の可否は郵便により本人あてに通知します。
      免除は選考委員会の議を経て学長が決定します。
      免除の可否が決定されるまでは,入学料の徴収は猶予されますので納付しないでください。