令和2年度入学生の入学料免除・授業料免除等については,現在,令和2年4月から実施予定の「高等教育の修学支援新制度」とあわせて検討中です。入学料免除等の内容については,今後,変更する場合があります。
なお,「高等教育の修学支援新制度」の詳細については,文部科学省のwebサイト
(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm)を参照してください。
※高等教育の無償化に関する情報公開について
高等教育の修学支援新制度では,大学等における修学の支援に関する法律に基づき,一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関とすることとしており,本学も対象期間として,令和元年度9月20日に認定されました。
入学料免除(一般選考)
入学料は原則として入学手続時に納付しなければなりませんが,免除対象者について,本人の申請に基づき選考の上,免除が許可された場合には,入学料の全額又は半額が免除されます。納付を当該年度の8月末日まで猶予する入学料徴収猶予の制度もあります。
担当:柏原キャンパス学生支援課奨学厚生係(072-978-3303)
申請受付,申請書類等,詳細については,入学手続要領に記載しています。
また,申請時の提出書類は,授業料免除とおおよそ同じですので,こちらも参考としてください。
◆免除対象者(次のいずれかに該当する者)
《学部(第二部を含む)》
1 本学入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
2 1に準ずるやむを得ない事情があると認められる者
《大学院・特別支援教育特別専攻科》
1 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
2 本学入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
3 2に準ずるやむを得ない事情があると認められる者
入学料徴収猶予
入学料は原則として入学手続時に納付しなければなりませんが,対象者については,本人の申請に基づき選考の上,徴収猶予が許可された場合は,当該年度の8月末日まで入学料の納付が猶予されます。
◆徴収猶予対象者(次のいずれかに該当する者)
《学部(第二部を含む)・大学院・特別支援教育特別専攻科 共通》
1 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
2 本学入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
3 2に準ずるやむを得ない事情があると認められる者
入学料免除・徴収猶予の決定
5月中旬
免除・徴収猶予の可否は郵便により本人あてに通知します。
免除・徴収猶予は選考委員会の議を経て学長が決定します。
免除の可否が決定されるまでは,入学料の徴収は猶予されますので納付しないでください。
大学院における特別入学料免除(平成24年度入学者から実施)
この制度は,本学大学院入学前に公立学校教員採用試験に合格し,教育委員会から採用猶予等を認められた者に対して,本人の申請に基づいて選考を行い,入学料の全額又は半額を免除する制度です。
ただし,財源等の関係上,申請者全員が免除されることを保証するものではありません。
◆免除対象者
本学大学院へ入学する者のうち,公立学校教員採用試験に合格し,かつ,教育委員会から採用猶予等を認められ,2年間(長期履修学生制度適用者は3年間)の課程において修了を予定する者
◆提出書類
入学料免除申請書,公立学校教員採用試験に合格していることが確認できる書類の写し,その他本学が必要と認める書類(詳細は入学手続関係書類に記載します。)
なお,本制度による入学料免除の結果が半額免除又は不許可となった場合,入学料の徴収猶予を希望する者は,免除申請と併せて徴収猶予申請を行う必要があります。
◆選考方法
本学入学試験の得点等による総合判定に基づいて決定します。
◆申請期間
申請受付,申請書類等,詳細については,入学手続要領に記載しています。
◆対象人数
おおむね25人程度です。
◆結果の通知
5月中旬,申請者あてに結果通知を郵送する予定です。
◆徴収猶予の期限
許可されれば,8月末日まで入学料の徴収が猶予されます。(全額免除許可者は対象外です。)
◆その他
詳細については,入学手続関係書類に記載します。