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2025.03.28

育児部分休業取得可能期間延長等の改正及び雇用保険からの給付金について

 令和7年4月1日から,就業規則の改正により,以下のとおり制度が変わります。
(以下、4のみ短時間職員及び非常勤職員対象です。)

1.育児部分休業の期間の延長
 育児部分休業の取得可能期間(終期)が、「子の満9歳年度末まで」延長されます。

2.子の看護等休暇の取得可能期間及び取得可能事由の拡大
 子の看護等休暇の取得可能期間(終期)が「子の満9歳年度末まで」延長されます。
また,以下の事由でも取得することができるようになります。
 ・疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせること
 ・感染症に伴う学級閉鎖や出席停止等の場合の子の世話
 ・入園,卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への参加(授業参観や運動会等は含まれません。)

3.ドナー休暇の取得可能理由の拡大
 骨髄移植以外に末梢血幹細胞移植のドナーに対してもドナー休暇の取得が可能になります。

4.非常勤職員の病気休暇の拡大
 短時間職員及び非常勤職員の病気休暇が、年度において30日間まで取得可能になります。


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【以下は雇用保険加入者のみ対象です。】

 また、雇用保険に加入されている方にお知らせいたします。
 令和7年4月1日から、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が創設されます。
 一定の要件を満たせば、支給の対象となりますので、以下URLをご確認ください。

(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html