令和7年4月1日から,就業規則の改正により,以下のとおり制度が変わります。(以下、4のみ短時間職員及び非常勤職員対象です。)1.育児部分休業の期間の延長 育児部分休業の取得可能期間(終期)が、「子の満9歳年度末まで」延長されます。2.子の看護等休暇の取得可能期間及び取得可能事由の拡大 子の看護等休暇の取得可能期間(終期)が「子の満9歳年度末まで」延長されます。また,以下の事由でも取得することができるようになります。 ・疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせること ・感染症に伴う学級閉鎖や出席停止等の場合の子の世話 ・入園,卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への参加(授業参観や運動会等は含まれません。)3.ドナー休暇の取得可能理由の拡大 骨髄移植以外に末梢血幹細胞移植のドナーに対してもドナー休暇の取得が可能になります。4.非常勤職員の病気休暇の拡大 短時間職員及び非常勤職員の病気休暇が、年度において30日間まで取得可能になります。----------------------------------------------------------------------------------------------------------【以下は雇用保険加入者のみ対象です。】 また、雇用保険に加入されている方にお知らせいたします。 令和7年4月1日から、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が創設されます。 一定の要件を満たせば、支給の対象となりますので、以下URLをご確認ください。(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html