懲戒処分の公表について

2026.07.17New
プレスリリース

懲戒処分の公表について

 国立大学法人大阪教育大学では、本学教員に対して、令和8年7月1日付で、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
 本学では、今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことが再び起こることがないよう、教職員に対して法令遵守の徹底を図り再発防止に努めるとともに、ハラスメント行為に対して、厳正に対処してまいります。

 

  1. 被 処 分 者  附属学校教員
  2. 処分の内容  停職(3月)
  3. 処分対象行為  ハラスメント

 同人の上記行為は、ハラスメントを禁止し、教職員の基本的服務の遵守を定めた本学就業規則に違反し、同規則が定める懲戒事由に該当することから、同規則第46条第3号に定める「停職(3月)」による懲戒処分としたものです。

 なお、本件の詳細については、被害者及び被処分者のプライバシー等を侵害するおそれがありますので、本記載以上の公表は差し控えます。

国立大学法人大阪教育大学長 岡本 幾子

 


懲戒処分の公表について(PDF 505KB)