国立大学法人大阪教育大学では、本学教員に対して、令和7年11月7日付で、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。 本学では、今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことが再び起こることがないよう、教職員に対して法令遵守の徹底を図り再発防止に努めるとともに、ハラスメント行為に対して、厳正に対処してまいります。
記
同人の上記行為は、ハラスメントを禁止し、教職員の基本的服務の遵守を定めた本学就業規則に違反し、同規則が定める懲戒事由に該当することから、同規則第46条第3号に定める「停職(3月)」による懲戒処分としたものです。
なお、本件に関する行為の詳細や被処分者及び被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表は差し控えます。
国立大学法人大阪教育大学長 岡本 幾子
懲戒処分の公表について(PDF 513KB)