本学教職員を対象としたカスタマーハラスメント研修を、令和8年9月18日(金)にオンライン配信にて実施し、教職員58人が参加しました。
本研修では、令和8年10月1日から、すべての企業に対してカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が法的に義務化されることを受け、新たに「カスハラ基本方針」及び「カスハラガイドライン」を制定し、その内容を踏まえ、カスハラ対策の重要性について理解を深めるとともに、現場責任者として求められる対応方法や組織的な対処のあり方について学ぶことを目的として開催しました。
初めに、峯明秀理事・副学長から開会の挨拶が行われた後、弁護士法人俵法律事務所所属で、本学顧問弁護士でもある植村礼大氏を講師に迎え、研修を行いました。
植村氏からは、カスハラ対策を単なる法務・コンプライアンス上の義務的負担ではなく、組織の意識改革と人的資本防衛のための極めて重要な経営的投資であると定義づけたうえで、カスハラに当たるものとそうでないもの、そしてカスハラへの対応方法について説明がありました。カスハラの定義のひとつである「社会通念上許容される範囲を超えた言動」については、「言動の内容」と「手段や態様」のどちらか一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも該当し得るとし、目的(大学の業務改善)が正当でも手段(怒鳴る、脅すなど)が相当でないケースが例示されました。また、話し合いとカスハラの線引きが難しいという事実を挙げ、相手にNOを伝えないことにより、協議が長引いている(カスハラに該当しない)と判断せざるを得ないケースについての説明がありました。このケースの対処法として、毅然と対応する(礼儀正しくNOを言う)ことの重要性が示されました。講演の最後には、実際の事案や架空の事案の例に基づき、カスハラの対応はチームで行うべきだということ、担当者の辛いという気持ちを受け止めるべきだということ、労働者への相談窓口対応者は慎重に対応すべきだということが要点としてまとめられました。
最後に、藤井睦子理事・副学長・附属学校統括機構長から閉会の挨拶が行われ、「カスハラの定義や対処法、チーム対応の重要性について理解できました。カスハラであると単純に判断できないケースも多いかもしれないが、附属学校統括機構としても工夫して対応していきます」と述べました。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202510/entry-9370.html)
出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/series/20260820.html)
(総務課)