公的研究費の不正使用防止に関する基本方針
国立大学法人大阪教育大学が受け入れ管理する全ての経費(以下「公的研究費」という。)は、国民の貴重な税金や関係者からの信頼と負託で賄われていることから、公的研究費を不正に使用することは社会からの信頼に反する行為であり、大学の教育研究活動への信用を失墜させる行為であります。
そのため、本学の責務として、公的研究費を適正に管理、執行し、公的研究費の不正使用防止に向けた社会からの要請に応えていかなければなりません。
このことから、本学では、以下の方針に基づき、不正使用を発生させる要因を除去し、抑止機能を有する教育研究環境の構築を図り、公的研究費の不正使用防止に向け、誠実に取り組んでいきます。
- 公的研究費の運営・管理を適正に行うために責任の所在と権限を明確化した責任体系を構築します。
- 公的研究費の事務処理に関する職務権限やルールの明確化、統一化を図るとともに、不正使用防止対策に関する関係者の意識向上を図り、抑止機能を備えた環境の整備、運用を図ります。
- 不正を発生させる要因に対応した具体的な不正使用防止計画を策定し、実効性のある対策を確実、かつ、継続的に実施します。
- 適正な予算執行を行うため、第三者による実効性のあるチェックが効くシステムを構築し、公的研究費の適正な運営、管理を行います。
- 公的研究費の使用ルールなどの情報共有、共通理解を促進する体制を構築するとともに、研究費不正に対する取組などについて、積極的に情報を発信します。
- 「不正使用をしない、起こさない」ことを目指し、実効性のあるモニタリング体制を整備、実施し、不正の発生の可能性を最小にするため、恒常的に組織的牽制機能の充実、強化を図ります。
公的研究費の使用に関する行動規範
国立大学法人大阪教育大学では、公的研究費を使用して教育研究活動を行う教員及びこれを支援する職員が遵守すべき行動規範を定め、本学に在籍するすべての教員、職員にこれを誠実に実行することを求めています。
国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の適正な使用のための行動規範(PDF84KB)
公的研究費の不正使用防止計画
公的研究費の不正使用の発生要因を洗い出し、把握することで不正を起こさない、また、起こさせないようにするための不正防止計画を平成21年2月18日に定め、随時内容を見直しながら公的研究費不正使用防止に取り組んでいます。
国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の不正使用防止計画(令和6年)
公的研究費の管理責任体系
公的研究費の適正な運営・管理を行うための責任者の責任の範囲と権限を明確にし、学内外に公表します。
管理・監査体制上の名称 |
役職 |
責務 |
最高管理責任者 |
学長
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◎公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
◎不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定するコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、必要な措置を厳正、かつ、適切に講じなければならない。
◎統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
|
統括管理責任者 |
研究を担当する理事 |
◎最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な権限と責任を有する。
◎不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施するとともに、当該実施状況を確認し、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。 |
コンプライアンス推進責任者 |
各系主任
教員養成課程長
教育協働学科長
大学院教育学研究科主任
大学院連合教職実践研究科主任
各センター長
各附属学校園長
事務局長 |
◎系又は部局等における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ。
◎統括管理責任者の指示の下、以下に定める業務を行わなければならない。
(1) 自己の管理監督又は指導する系又は部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) 不正防止を図るため、系又は部局等内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての教職員等に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) 自己の管理監督又は指導する系又は部局等において、教職員等が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 |
相談窓口
事務処理手続きや公的研究費の使用に関するルール等に関する相談窓口を各所属担当係に設置しています。
内容・区分 |
相談窓口 |
○ 申請、受入、報告関係
(科研費、受託研究、受託事業、共同研究、寄附金)
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学術連携課研究協力係(内3217)
附属学校課教育研究係(内4016)
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○ 申請、受入、報告関係(補助金) |
補助金申請担当係 |
○ 経費執行
(予算執行状況・物品購入・役務契約)
(図書購入)
(旅費,謝金支払)
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財務課契約係(内3280)
学術情報課図書係(内3775)
学術情報課雑誌係(内3778)
財務課経理係(内3278)
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○ 兼業申請 |
人事課労務給与係(内3237) |
○ 出張命令、謝金計画申請
各系(教員)
学校安全推進センター
学び続ける教員支援センター
産学官イノベーション共創センター
保健センター
みらいICT先導センター
キャリア支援センター
グローバルセンター
修学支援センター
教員養成課程
教育協働学科
大学院教育学研究科
大学院連合教職実践研究科
各附属学校園
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各課(室)庶務担当係
学術連携課学校安全推進センター事務係
学術連携課社会連携係
学術連携課社会連携係
学生支援課学生支援係
学術情報課情報企画係
学生支援課就職係
国際課国際交流係
学生支援課学生支援係
各課(室)庶務担当係
各課(室)庶務担当係
各課(室)庶務担当係
各課(室)庶務担当係
附属学校課各地区事務係
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(※ 詳細は下記『研究費使用ハンドブック』参照)
検収窓口
物品の購入に係る検収、出張の事実確認、謝金業務の勤務確認を有効に機能させるため、各所属部局に検収窓口、検収担当係を置き、第三者によるチェック機能の強化を図っています。
地区名 |
検収窓口 |
検収担当係 |
柏原キャンパス |
事務局棟1階財務課窓口 |
財務課経理係
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天王寺キャンパス |
中央館1階天王寺地区総務課窓口 |
天王寺地区総務課総務係 |
各附属学校園 |
各地区事務係窓口 |
各地区事務係 |
学校安全推進センター |
事務室窓口 |
事務係 |
(※ 詳細は下記『研究費使用ハンドブック』参照)
不正使用の通報窓口
通報窓口は、公的研究費の不正使用(物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正、実態を伴わない旅費や謝金の請求をはじめとする法令、規則等に違反する行為)に関する情報の通報専用窓口です。
公的研究費の法令違反などを早期に発見し、不正を未然に防止するには、通報制度を活性化し、推奨していかなければなりません。
大阪教育大学では、通報者を保護し、通報には適切に対処し、通報制度の信頼感を醸成しつつ、「おかしいことはおかしい」と言える大学風土の構築を目指します。
通報窓口
学術部 学術連携課 研究協力係(事務局棟2階)
所在地:〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
TEL:072-978-3217
FAX:072-978-3554
E-mail:kenkyo#bur.osaka-kyoiku.ac.jp
長野総合法律事務所
所在地:〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目8番1号大江ビル405号
TEL:06-6363-3705
FAX:06-6363-3707
E-mail:y-y#kcn.ne.jp
※SPAMメール対策のため、E-mailアドレス中の@を#に変更した表記としています。
送信の際にご注意ください。
通報の受付方法
封書、FAX、電子メール、電話、面談により受付いたします。
受付時間
電話、面談による受付時間は平日8時30分から17時15分です。
留意事項
-
通報は、原則として通報を行う者の氏名、所属、住所等を明らかにしてください。ただし、通報後の調査において氏名の秘匿を希望することができます。
- 匿名による通報の場合は、不正使用の態様及び内容が明示され、かつ、証拠書類の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、通報を受け付けます。
- 通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。また、通報による秘密は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」により守られます。
- 通報は、相当の信頼性のある情報に実証的証拠を付して行ってください。
- 通報後、通報内容を把握するため、通報者に調査協力をお願いする場合があります。
- 悪意(被通報者を陥れるため、又は被通報者が行う教育研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)に基づく通報を行ったと判明した場合は、当該通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じます。
取引業者の皆さまへ
(※詳細はこちら)
研究費使用ハンドブック
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